総量規制と多重債務
貸金業法のうち平成22年から施行されてきた規定が総量規制です。
業者が責任者を置く、上限金利は20パーセントにし、29.2パーセントのグレーゾーン金利を撤廃すると、決められた法律です。
もっとも多重債務者の方は年収の3分の1以下しか貸金業から借りられないということが大変でしょう。
ことの元凶は、本当は無効の金利帯の契約をお客様が自分でくださった、任意の手数料だとして、とっていたことがひとつの理由になっています。
みなし弁済といいます。
そして、相手の年収や返済能力を見ずにお金を貸し、知識のない人が借りては返し、借りては返しという無限ループになって追いつめられる多重債務者が増えたことがこの規定の始まりです。
金融機関を監督し消費者に金融教育をしていくべき国が動かなかったことも、多重債務増加の要因として支払える分以上の融資を止めようというのが、総量規制の主旨です。
この総量規制によって確かに貸金業からの多重債務で苦しむ人は減りました。
あくまで統計学上です。まだ銀行からの融資はそう規制がないですし、闇金に走る人が増えたのです。
後はクレジットカードショッピング枠現金化や詐欺など総量規制によってマイナスになってしまったことも増えています。
これは法制度の問題ですね。総量規制は今のところ貸金業が相手ですが今後の動きでは、他の金融業者にも影響が出ることが想定されます。
いくつかの消費者金融は出資法や、貸金業法違反で消滅したという経緯もあります。
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